一般社団法人栃木県LPガス協会

当協会に多く寄せられるご質問.3

販売店とLPガスの契約を交わした時には書面が交付されるのですか?

液石法第14条では、新たにLPガス取引を始める際に、料金構成やその内容、設備の所有権などを消費者にわかりやすく書いた書面(以下「14条書面」という)を交付するよう、販売店に義務付けています。さらに、14条書面の記載内容に変更が生じた場合は(料金改定や貸付消費設備の変更など)、該当部分について再交付する義務もあります。 14条書面には、料金構成やその内容、設備の所有権などを消費者にわかりやすく書かれています。書面に書かれていることは以下の通りです。

  1. LPガスの種類
  2. LPガスの引渡しの方法
  3. 料金(料金制度の内容、料金制度の考え方など)
  4. 設備の所有関係(どれが販売店所有で、どれが消費者所有か)
  5. 設置、変更、修繕および撤去に要する費用の負担方法
  6. 消費設備(ガス配管、給湯器、コンロなど)を販売店が所有している場合は
    ・利用料や支払方法
    ・契約解除時に消費者が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法
  7. 消費者、販売店、保安機関の保安上の責任

もし、14条書面をなくした場合や受け取った記憶がない場合には販売店に申し出て交付を受けてください。


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