過度な営業行為等への注意喚起チラシ【会員事業者等向け】
本年4月2日に液化石油ガス法の省令改正がなされ、7月2日に「過大な営業行為の制限」「LPガス料金等の情報提供」が施行されました。
「過大な営業行為の制限」が施行された7月2日以降、栃木県内各地域から、過度な営業行為・特定商取引法違反に抵触する恐れのある事例の情報が寄せられています。特に、ひとり暮らしの高齢者が狙われるケースも多いようで、ガス切替営業だけでなく、突然やってくる訪問販売にも気を付けていただくための注意喚起チラシとなっています。
会員事業者の皆様におかれましては、本チラシを活用し、お客様へ注意喚起をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
裏表の両面で1枚のチラシとなっております。PDFファイルを印刷の上、ご活用ください。
詳細はこちらからご覧になれます。
( 2024/12/11)